2025年07月26日 内憂

憲法にある「国民の幸福」は国家の安全保障の上に成り立つが、国防とは主に対武力を想定したものでしかなく真の国家の安全保障は時世に応じあらゆる事象を多角的に、最大限考慮するのが国家の役割。
現在の日本における安全保障上の改めるべき内憂。

特別永住者制度

当初は「敗戦と国籍喪失による人道的措置」として設けられた制度。

1945年(終戦)〜1952年
日本の敗戦により朝鮮半島・台湾の統治権を喪失したが、朝鮮半島や台湾出身者の日本国籍は形式的には1952年まで残存していた。
このため多くの旧植民地出身者が日本にとどまり続けることが「事実上」可能な状態で、帰国や帰化の選択肢はあったが経済的また朝鮮戦争などの社会的理由や家族事情により帰国を選ばない者も多く存在した。

1952年

サンフランシスコ平和条約が発効し、正式に旧植民地出身者は日本国籍を喪失。同時に出入国管理制度の整備が求められますが、まだ完全には整っていませんでした。

1980年代〜1990年代初頭

日本国内に在留する韓国・朝鮮系住民の法的地位や権利保護の不透明さが問題視され、韓国政府から日本に対して在留資格の明確化や権利保護強化の強い要望があった。日本政府はこうした内外の状況を踏まえ、1982年に「協定永住」を制度化、旧植民地出身者とその子孫の在留資格を一定程度明確化しまた、1991年に「特別永住者に関する法律」が成立し、旧植民地出身者およびその子孫に対する永住制度を法制化し、より安定した法的地位を付与した。

基本的な定義と制度

特別永住者とは、日本の植民地時代(1945年以前)に日本国籍を有していた旧朝鮮・台湾出身者および、その子孫(原則として直系)で、引き続き日本に在留している者に対して与えられる特例的な在留資格。
併合により終戦前に本国(日本)へ来た方たちが、やむを得ず日本国籍を失ったことへの人道的配慮また、国家管理としての扱い上、明確化・制度化された。

制度的二重構造がもたらす不整合とその派生的リスク

人道的また外交上配慮を諸端とする制度だが、特例法的地位を長期付与し続けたこと、世襲的に延長される構造となったことで、「外国籍を前提としつつ国内定着を保証する」という二重構造が形成され、他の外国人との不均衡・法的矛盾を生み、様々なところでリスクや不合理が発生・派生しはじめた。

通名
当初は差別を受けないためにと起きた通称使用であるが、口座開設などの公用に制限かかるなどの措置は取られても、帰化後の公職(議員)名に使われるなど、制度ではない人道的な配慮であるものが、国家における主権者の同質性担保を不明にする=損なうものになっている。
他の外国人との差別
グローバル化が進んだ現在では多くの外国人が居留しているが、同じ外国籍であるにもかかわらず日本での権利などに相違がある。主権者と非主権者は区別されるのが国家運営の根幹ではあるが、外国籍同士での区別は差別に等しい。
終戦以前に日本国籍を有した方への人道的配慮が逆に差別を生む構図にもなっているが、制度的二重構造ともいえる外国籍に対する法的地位付与は国家運営上の法的均質性を損なう危険が露になった。
国際条約との整合性の問題
日韓基本条約により、請求権・国籍問題は一定の法的決着を見たが、その後も特別永住制度の戦後的性格とその延長的運用が、国際法上および国内法体系上の整合性に照らして再検討を要する段階に至っている。
領土の不当占拠や武威威嚇を行う国家に属する者を遇して在留させることは安保上のリスクでしかない

終戦時に日本国籍を有していた旧植民地出身者への人道的配慮として始まった特別永住制度は、帰国困難や朝鮮戦争といった当時の社会状況を背景に、例外的に継続されてきた。しかし、当時日本国籍を有していた当事者はすでに高齢または鬼籍に入っており、現在の特別永住資格保持者の多くは、その子孫や戦後生まれであり、本人の意思によって帰化・帰国する機会が長期間与えられてきた世代である。
制度が継続されることで、想定外だった「世襲的特永資格」の固定化が進み、国籍制度や入管政策の平等性を損なう結果を生んでいる。今後は、一定の猶予期間を設けた上で、自発的な帰化・国費支援による帰国、あるいは他の外国籍者と同等の一般在留資格への移行という選択肢を提示し、人道的かつ法制度的に整合性ある改革を進めるべき時期に来ている。
とりわけ、北朝鮮籍保有者に対しては日本との国交が存在せず、安保上の深刻な懸念があること、また韓国に関しても日本の領土を不当に実効支配し、敵対的姿勢を明確にする軍事行動が見られる状況においては、安全保障・外交・法制度の観点からも、特別扱いの継続には再考が求められる。
制度の見直しは、日本の主権的統治の再確立、法的安定性の確保、外交上五分の付き合い・交渉をするうえで不可避の課題である。

宗教法人と国家主権の脅威

分断と道徳や法規優越リスクを孕む宗教勢力

主権在民の理念を脅かす内憂の一つに、宗教法人の存在が挙げられる。
とりわけ旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)や創価学会のように、宗教の名を借りて収益構造や政治的影響力を構築してきた組織は、信仰の自由という憲法上の保障を盾に国家主権・法秩序・国民生活に介入する危険性を孕んでいる。
旧統一教会に至っては、韓国を拠点に日本国内で霊感商法・高額献金を通じて多数の被害を生み出し、その背後には外国勢力との利害共有も疑われてきた。これは単なる詐欺的宗教団体の問題ではなく、「外国勢力による国民への精神的支配」とも見なすべき経済・情報・精神の面における間接侵略とも言える構造を持つ。
また創価学会は一宗教団体でありながら自公連立の片翼を担う公明党の母体として、実質的に政教分離の原則を形骸化させている。
これは特定の信仰集団が政治権力の一部を恒常的に占有する状態であり、選挙・法案審議・人事など、国家運営の重要な局面に宗教的意思が紛れ込む危険な状態を生み出している。
さらに国内外の新興宗教の中には、一神教的排他性や妄信的教義を持つものも多く存在する。
例として、日本の火葬文化・法制度に反して「土葬の権利」を強硬に主張するイスラム団体などは、文化的寛容を越えて、国民的コンセンサスや法の支配への挑戦となり得る。
日本において宗教とは本来、神道・仏教を基盤とした精神文化・倫理観の一部であり、特定教団が国家を動かすような構造は忌避されてきた。特に伝統仏教(浄土宗・浄土真宗・禅宗・日蓮宗・天台宗など)は教義上他宗を否定せず、また政治的介入を目的としない性質が強い。近年は檀家離れ、無宗教葬や戒名不要が増えている反面、仏教のマインドフルネス利用の拡大など、信仰ではなく日常的に共存する文化としての利用が進んでいる。
とはいえ、16世紀から17世紀の本願寺による一揆扇動、比叡山僧の武装など、信仰に端を発する利得・権威・人的リソースの収集による権勢化が容易であることや、キリスト教信者の奴隷売買の実例などからも穏当=安全と言う保障はない。
近代以降に派生した教団や海外由来の宗教には、オウム真理教による拉致殺害事件にサリン事件だけでなく、他宗教への敵意・国家法体系の否定・信者への全人格的支配などを教義や運営に含むケースもあり、国家と国民社会に対する潜在的な安保リスクを構成している。これは単に「内政課題」ではなく、外患誘致に直結しうる社会インフラへの干渉と捉えるべきである。

制度的対応の必要性

こうした宗教法人の逸脱行為は、もはや個別教団の問題ではなく国家制度と法秩序への体系的な挑戦と捉えねばならない。
信仰の自由とは本来個人の内面的精神活動の尊重に基づくものであり、組織的利権化・政治支配・国家制度への干渉とは本質的に相容れない。
その公益性を前提として税制優遇や法的保護を受けているが、現状ではその恩恵を利用して反社会的行為や政治介入を行う例も後を絶たない。
したがって、今後は以下のような対応が求められる:

  • 宗教法人の政治活動への関与禁止(実質的政教分離の徹底)
  • 課税による宗教法人の資金流入・流出の完全可視化
  • 外国との利害関係・組織的接触の届出義務化
  • 法人資格の取り消し基準の厳格化と即時執行制度

国境や国体を否定し、個人の信仰を手段として国家制度に挑むような宗教勢力は、単なる「信仰の自由」の問題ではない。主権者たる国民に対する長期的な精神的・経済的・文化的な侵蝕行為とみなされるべきである。
またその存在を社会の中で許容されるためには、「信仰」という概念に付随する特権構造を解体し、国民一般と同等の法的・財政的責任を負う存在へと制度的に再定義することが急務である。
そして、公益性を伴わぬ組織に対しては課税・資格取消・組織解体の対象として断固たる対処を講じることが、真の意味での主権在民・国家の安定に繋がる道である。

日本国籍または特例での居留者以外の在留者

日本国内に後天的に入り制度内において定着・在留し、安全保障・国体に対して構造的脅威をもたらす勢力を指す。
日本が飲み込んだが吐きだせないものや日本人が思想言動的に変質したものではなく、外部からの流入によって起こる制度破壊型の危機・リスクである。

  1. 帰化しても祖国のアイデンティティを維持する者
    法的には日本国籍を取得しながら、SNSへ「中国人のために(日本の政治家になる)」と記述するなど精神的・思想的には出身国への忠誠心を保持し続ける者が存在する。
    このような者は「日本人」として制度内部に入り込む一方で、その言動や政策活動においては母国の民族的・政治的利益を最優先に据え、日本の国益や価値体系とは乖離した行動を取る傾向がある。
    特に政治参加、教育、メディア、司法などの領域を通じて制度内部からの変質を図る動きは、すでに一部現実化しており、形式的“帰化”による内側からの侵蝕は深刻な安全保障リスクである。
  2. 日本に対する敵対行動を行う国家・組織に属する日本法人および在留者
    不当占拠・武威の誇示・根拠の乏しい事象でのロビー活動などを展開する国家に属しながら、日本国内に法人・拠点を構える勢力は、経済・学術・文化などの名目で合法的に浸透を図りつつ、裏では非対称戦として、諜報活動・資金流通・世論形成・情報操作を実行している。
    これらの活動はしばしば「民間交流」や「ビジネス」として擬態し、日本の制度の隙間を利用する実質的な侵略行為である。
  3. 日本国内における諜報活動の主体および協力者
    外国勢力は宗教法人、報道機関、学術機関、企業などを通じて、複合的な情報網を国内に構築している。
    これに対し、日本人協力者が自覚なきままに情報提供や影響工作に加担する例も後を絶たない。
    政界・官界・研究機関・教育界において、「接待」「金銭支援」「評価制度」などを通じて懐柔・同化・支配が進み、国家の重要情報や方針決定が外部に引き渡される構造が一部形成されている。
  4. (1の発展型)制度内部への侵入と公職・教育への浸透工作
    近年、「多文化共生」や「ダイバーシティ」を掲げた運動や団体が、政治参加・教育行政・公務制度を通じて「制度の中枢」へと接近する動きが活発化している。
    具体例として:

    • SNS上で「中国人のために当選する」と公言する都議選・参院選に立候補した帰化人
    • 地方自治体の職員・議員に多数の元外国籍者が登用され、国籍や思想の実質的確認がなされていない事例
    • フィリピンでは外国人が偽造身分で首長に就任していたケース(背乗り)の報告

これらは単なる制度不備や個別犯罪ではなく、国家の制度的脆弱性を突いた意図的な「非武装浸透」であり、日本国の法秩序と国民主権に対する実質的侵略であると認識すべきである。

外国人への公費支出と安保リスクを高める制度
生活保護(生活扶助等)
法的根拠:
なし(生活保護法の適用対象は「国民」)現状:
準用措置として各自治体が運用。2022年時点で約3万人が受給(全体の1.5%程度)。最大の問題点:
国民の税による給付が「外国人」に恒常的に支出されている実態。見直し論:
2014年最高裁判決(在日中国人女性の申請棄却)により、「外国人に生活保護を受ける権利はない」と確認。ただし自治体による準用運用は続行中。
外国人雇用助成(雇用調整助成金・研修生制度補助等)
制度例:
外国人技能実習制度の事業者に対する各種補助
厚労省による「多文化共生総合相談ワンストップセンター」設置費用
地方自治体による外国人雇用企業への奨励金(例:愛知県など)批判点:
日本人労働市場の劣化に直結
教育・留学補助
例:
東大「外国人留学生奨学金(授業料全額免除+生活費)」
国費外国人留学生制度(授業料・渡航費・月額生活費最大14万円)問題点:
授業料が日本人学生よりも優遇されることもある
生活費はただ払い
「(日本への)帰還義務(による就労~国益)」の形骸化(定着目的になっている)
地方自治体の福祉・住宅・保育などの支援
多くの自治体で:
外国人家庭への公営住宅優先入居
母語対応保育所設置・運営支援
医療通訳費・妊婦健診支援(住民票未取得でも可なケースも)
出産・育児関連の給付(児童手当・出産一時金)
永住者だけでなく在留資格のある外国人も支給対象
実態例:外国で生まれた子への児童手当、実体確認困難なケース
外国人無保険者への医療費公費負担
緊急外来・出産等において「支払い不能」が多発
一部自治体が債権放棄や公費負担対応
国保未加入者(観光ビザ含む)への対応もグレーゾーン
犯罪被害者等支援名目の人道給付
例:難民申請者・仮放免中の医療・生活費支援(法務省・NGO連携)
問題点:制度外滞在者にまで「支援」が広がっている実態
外国人への住宅手当・転居支援
難民・技能実習生・外国人労働者の入居支援(保証人代行含む)
一部自治体・NPOが家賃の一部を助成

人道的配慮に基づくものもあるが、多くは憲法上の主権者とそれ以外の区別をなくした逆差別といえる。
主権者との分断を助長し、租税負担の増加、なにより無作為な公費による訪日助長は安全保障上のリスクを増加させるだけでしかない。

主権在民に基づく安全保障上のリスク排除

一時話題になったヒアリやセアカゴケグモまたは生態系を侵す外来生物、これは駆除するよりも入れないこと、水際対策が最重要なのは今更言うまでもない。
現代の国家安全保障リスクは、物理侵攻よりもネットワークや国内での活動=スパイ行為が同様または優越するであろう脅威となっている。
扇動など比較的小さなものから篭絡など具体的手法に及ぶものなど枚挙に暇がないが、国家と言う枠組みから「民族同一性」の確認がそうした調略の成否を分けるものである。
これらのこととから帰化要件の厳格化は必須であり、現状の5年滞在から10年滞在に変更の上に日本語の高度理解(JRAの騎手免許試験は世界的騎手であれ日本語で受験が好例)必須とすべきである。
また帰化に伴う被選挙権は、ドイツ・フランス・イスラエルなどの「帰化制限」「公職就任制限」にも類例があるが、帰化条件として本人または直系尊属二代にわたる日本国内での初等教育履修、もしくはそれと同等の生活・文化適応の実績を要件とすることにより、制度的同化と国益の一致ならびに国家公益の担保を図る。
何より、そもそもの入国審査も各国大使館との連携により、犯歴やテロ組織などとの因果や不法就労履歴、反日活動歴により入国拒否を明確にする。
安直な少子化対策としての人的リソースの加増を促す制度は、文化衝突などのリスクを伴う上に国益に帰す担保がないなど、公費を用いる根拠に乏しい。
これは3か月滞在で生活保護受給や国民健康保険の未納率39%という事例、外国籍はその属する当該国家において保護を受けていることからも、国民対象の社会保障を自治体などによる準用を法・判決に基づき、生命の危機など特段の配慮を要するものを除き一切停止する。
日本と日本の主権を脅かさない外国人は歓迎すべきだが、憲法に帰さない外人は入れないことこそ憲法遵守ともいえる。

ゴミと揶揄されるマスコミ

報道とは、社会で発生している出来事や事実を、不特定多数の人々に対して、できる限り客観的な視点から伝える活動である。
これには単に事実を伝えるだけでなく、その事実に基づいた解説や論評や見解を含む場合もありますが、それらは事実と明確に区別されることが、マス・コミュニケーションとしての最低限の要件である。
報道の最も重要な役割は、市民が社会の動きや出来事を事実として正しく「知る権利」に応えることでありまた、政府やその他の権力を監視しその不正や問題を暴くことで、社会の健全性を保つ「第四の権力」としての役割も担っており、さらには多様な情報を提供することで世論の形成に影響を与え、その時代の出来事を記録し後世に伝える歴史的役割も果たすことでもある。
本来、報道は新聞・テレビ・ラジオ・雑誌・インターネットなどの様々なメディアを通じて行われ、公共の利益に資する社会的責任を伴う活動である。

偏向報道・扇動の具体例(AI・Grokで最近のものを収集)
  • TBS「報道特集」(2025年7月12日)
    内容と問題点: 参政党の「日本人ファースト」というスローガンを「排外主義」と結びつけ、発言を切り取り批判。選挙直前に特定政党を標的、視聴者に誤認誘発。参政党がBPO申し立て、Xで「偏向報道」と批判。
  • テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」(2025年7月21日、玉川徹)
    内容と問題点: 参政党の躍進を「ポピュリズム」と断定、政策検証せずレッテル貼り。フィフィ氏がXで「偏向報道」と批判、選挙後の世論誘導と疑われる。
  • テレビ朝日「モーニングショー」(2024年10月29日、玉川徹)
    内容と問題点: 国民民主党の連立入り議論で、玉川氏が取材不足の憶測コメント。玉木雄一郎氏が「取材せずしゃべるな」と批判、Xで「知識なし」と揶揄。
  • 朝日新聞(2024年11月、選挙報道)
    内容と問題点: 自民党の不記載問題を「裏」マークで強調、他党の類似問題は軽視。一方的な編集で自民批判、Xで「偏向」と非難。
  • 毎日新聞(2025年5月、憲法改正報道)
    内容と問題点: 改正反対を強調、賛成派を「好戦的」と一蹴。議論のバランス欠き、読者に反対印象を植え付け。Xで「扇動的」と批判。
  • フジテレビ「めざまし8」(2025年4月10日)
    内容と問題点: 自民党議員のスキャンダルを過度に強調、証拠検証不足で感情煽る。Xで「嫌がらせ報道」と批判、誤認誘発。
  • NHKニュース(2025年6月、経済政策報道)
    内容と問題点: 政府の経済対策を「効果薄」と批判、野党案を好意的に紹介。GDP成長率1.2%増を無視し、政策失敗の印象操作。
  • 読売新聞(2025年3月、外国人労働者政策)
    内容と問題点: 外国人労働者の受け入れ拡大を肯定的に報道、反対意見をほぼ無視。一方的な編集で賛成ムードを誘導、Xで「偏向」と指摘。
  • 日本テレビ「スッキリ」(2024年12月、政治討論)
    内容と問題点: 特定野党の政策を好意的に紹介、政府批判を強調。データ検証不足で視聴者に偏った印象。Xで「扇動的」と批判。
  • 東京新聞(2025年2月、防衛政策報道)
    内容と問題点: 防衛費増額を「軍国主義」と批判、賛成側の経済・安全保障論を無視。一方的な報道で誤認誘発、Xで「偏向」と非難。
偏向報道の本質的問題
  • 切り取り編集
    発言や事実の一部を都合よく抜き出し、恣意的に特定の勢力を標的化する手法(例:参政党を「排外主義」と断定)。
  • 中立性の欠如
    放送法第4条が定める「政治的公平性」「多角的論点提示」に反し、一方的な視点で報道。新聞・テレビ問わず、報道倫理に反する姿勢が散見される。
  • 扇動的報道
    選挙や社会的議論の前後に感情を煽る内容を放送し、冷静な判断を阻害。テレビ朝日・フジテレビなどの報道が該当。
  • 民主主義への脅威
    偏向した情報により、視聴者が自らの判断で選択する権利を奪われ、選挙や政策に関する正確な理解が妨げられる。
法・道徳・倫理の三側面からの違反
  • 法的側面:
    放送法第4条「政治的公平」「多角的論点」「事実の正確性」に明らかに違反しており、特に選挙期間中の報道は公職選挙法の「公正選挙の精神」とも抵触する。さらに、検証不足による誤報は民法第709条の名誉毀損に該当する可能性もある。
  • 道徳的側面:
    報道機関は国民に真実を伝える社会的信頼の上に存在している。これを裏切る偏向・操作は、視聴者の知る権利を侵害する重大な背信行為である。
  • 倫理的側面:
    公共空間での多様な意見形成を阻害し、情報の単純化によって世論の二極化を促す。民主主義的議論を妨げ、社会的分断を助長する結果を招く。
なぜ「マスゴミ」と呼ばれるのか

「マスゴミ」と揶揄される根本理由は、メディアが「報道の自由」を掲げながらも中立性と検証性を欠いた偏向・扇動的報道を繰り返し、民衆の「正しく中立的な知る権利」を侵害している構造的矛盾にある。
報道は本来「国民に真実を知らせる公益的機能」を持つべきである。しかし現実には、TBS・テレビ朝日・朝日新聞・NHK・フジテレビなどの報道に見られるように、法的基準を無視し、道徳的信頼を裏切り、倫理的に分断を助長する行為が常態化している。
その結果、報道機関の言葉はもはや「事実」ではなく「情報操作」に近いものとして扱われるようになり国民の信頼を失ったが、これはもはや「報道の自由」「表現の自由」ではなく、公益に対する「責任放棄」であり、報道意図やその背後関係すら疑われる「扇動」とされても仕方のないものである。
故に報道機関は中立性と検証性の徹底、法的な公平性・道徳的な信頼の担保、ならびに報道の自由に対する義務や「知る権利」を真に保障するための倫理的・制度的自省が求められる。

報道の暴走に対する法制・制度対応(制度レベル)
基本的前提-憲法上の整理
  • 報道の自由:憲法21条
  • 選挙の公正:憲法15条・43条等
  • 主権在民と知る権利:憲法前文および21条の解釈上導出
  • 公益の優越的地位:憲法全体の体系上、公共の福祉の名の下に制約可能(特に21条2項)
法・制度整備

選挙報道規制法制の整備(公選法の改正)

概要:
公職選挙法において、「特定候補・政党に対するネガティブキャンペーンの規制」や「虚偽・印象操作的報道の禁止」を明文化。

具体的措置:
「選挙報道に関する中立義務」の明文化(特定候補・政党を貶める報道は違反)

選挙期間中の報道には「放送倫理報告義務」を課す

違反放送局に対する勧告・罰則(業務改善命令、電波停止命令含む)

放送法・電波法の改正による制裁強化

概要:
「公共の電波を使う」という放送局の特権に対し、中立報道の義務と罰則を明記。
現行の「BPO(放送倫理・番組向上機構)」頼みの状態から脱却。

具体的措置:

  • 放送法第4条(政治的公平)違反時の罰則の明文化(例:業務停止・行政指導)
  • 総務省内にBPOの役割に法的権限をを付与した監視部署を設け、TV局の集まりであるBPOに当該部署を監視させ、相互監視とさせる。
    当該部署に対しては濫用などへの罰則規定も併せて制度化する。
    ※BPOは所詮TV局員の老後施設故にTV局に阿っても、総務省の監視部署に阿ることは、「通常」ない
  • 意図的な印象操作(例:編集による発言の切り取り・嘘テロップ)には罰金刑と是正放送義務
報道行為の国民審査制度

概要:
報道機関の政治的偏向・捏造報道に対し、主権者が評価し行政に対して勧告できる制度。

具体的措置:

  • 「報道監査委員会」設置:第三者機関(例:国民代表+法曹関係者)
  • 報道行為の「偏向報道案件」登録・審査
  • 公開審査で偏向と認定された場合、勧告と行政指導→累積で放送免許見直し
インターネット報道行為との整合(SNS報道等)

概要:
メディアと一体化しているネット報道行為を制度内に取り込む。

具体的措置:

  • 報道機関とその関連する所有者などによるインターネット報道やソーシャルアカウントへも放送法などを適宜適用する
  • 現在の情プラ法は「クライテリア」「監視組織」が明文化されておらず、実態としてどこかの誰かに都合の意悪い言論に対する規制としかなっていない。これを廃し非マスコミ・発信力の弱い者からの発信は原則不問とし、もちろん誹謗中傷など民事は不介入とする。
    ただし権限集中を防ぐため総務省は相応しくないが、広義でネットを監視する組織を既存省庁内、例えば公安調査庁などに設け監視は行う。
  • 非マスコミによる大量発信、発信力の弱くない者=発信による影響力の予見性のあるフォロワー・登録者数などの大きい大規模アカウントや、公人的要件を満たす私人については、前述監視組織により適宜法に基づいた対応を行う。